○木城町スポーツ推進委員に関する規則

昭和39年9月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、木城町における町民のスポーツの振興に関し次の職務を行う。

(1) 町民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成をはかること。

(3) 学校公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(5) 町民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの振興のため指導助言を行うこと。

2 委員が分担する事項は、教育長が別に定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、8名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補充の任期は前任者の残任期間とする。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するにあたり法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程にしたがわなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を遂行するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(スポーツ推進委員協議会)

第7条 委員の相互の連携を保ち、一体的かつ効果的にスポーツ活動を推進するため、スポーツ推進委員協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 委員は、協議会の会員となり、協議会には会長及び副会長を1人置く。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする、

4 会長及び副会長は、委員のうちから互選とする。

5 会長は、協議会を代表し、会議を総理する。

6 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第8条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とする。

3 臨時会は、会長が必要と認めたとき又は委員の3分の2以上の者から開催の請求があったとき、会長が招集する。

4 会議の議決は、出席委員の過半数の賛成による。

(委任)

第9条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和39年9月1日から施行する。

(昭和 年 月 日教委規則第 号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月7日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

木城町スポーツ推進委員に関する規則

昭和39年9月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
教育委員会規則
昭和39年9月1日 教育委員会規則第2号
平成24年3月14日 教育委員会規則第8号
令和3年9月7日 教育委員会規則第4号