○木城町社会教育指導員設置規則
昭和52年4月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、社会教育指導員の設置に関し必要な事項を定めること目的とする。
(設置)
第2条 木城町の社会教育の振興を図るため、教育委員会に社会教育指導員を置く。
(任命)
第3条 社会教育指導員は、社会的信望があり、社会教育に関する深い関心と理解をもち、その職務を行うに必要な熱意と能力をもつ者の中から教育委員会が任命する。
2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 社会教育指導員は、住民の社会教育の振興に関し次の職務を行う。
(1) 住民の社会教育活動促進のため、組織の育成指導に関すること。
(2) 社会教育団体その他の団体の行う社会教育に関する行事又は事業に関し協力すること。
(3) 公民館等の教育機関その他の行政機関の行う社会教育の行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(4) 住民に対し、社会教育についての理解を深めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民の社会教育振興のため、指導助言、学習相談にあたること。
(定数)
第5条 社会教育指導員の定数は3名以内とする。
(任期)
第6条 社会教育指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。
(報酬等)
第7条 社会教育指導員の報酬、手当及び費用弁償については、木城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年木城町条例第22号)の定めるところによる。
(服務)
第8条 社会教育指導員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 社会教育指導員は、その服務を遂行するにあたって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第9条 社会教育指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。