○木城町社会教育委員会議運営規則
平成4年7月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育委員設置条例(昭和49年木城町条例第18号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限り、これを招集する。
3 前2項の規定による会議の招集は、会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともにあらかじめ各委員に通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第4条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の経過及び結果の報告)
第5条 議長は、会議の経過及び結果を書面により教育長を経て教育委員会に報告しなければならない。
(専門部会)
第6条 委員は、必要に応じて専門的な事項について調査研究するため、専門部会を開催することができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、会議で定める。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、議長が会議にはかって決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。