○社会教育委員設置条例
昭和49年3月23日
条例第18号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は、5人とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第4条 委員の定例会議は年3回開く。ただし、必要があるときは、臨時に会議を開くことができる。
2 前項の会議は教育委員会が招集する。
第5条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成26年3月20日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。