○木城町学校給食調理場運営委員会規則
昭和42年3月20日
教委規則第1号
第1章 事務所
第1条 本会の事務所を、木城町学校給食調理場内におく。
第2章 構成及び目的
第2条 本会は、所長1名、学校長1名、PTA代表者2名及び学識経験者1名をもって構成し、教育委員会が委嘱する。
第3条 本会は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、調理場の円滑なる運営をはかることを目的とする。
第3章 事業
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 給食用物資の購入に関する事項
(2) 児童生徒の正しい学校給食の受け方
(3) 関係他団体との連絡協調
(4) 関係保護者に対する学校給食の啓発指導
(5) 学校給食を正しく推進させるための調査研究
(6) 給食の内容及び配給に関する事項
(7) 給食費の決定、徴収及び会計に関する事項
(8) 会計監査に関する事項
(9) その他施設並びに運営に関する必要な事項
第4章 会議
第5条 本会に会長1名、副会長1名、監事2名をおく。
(1) 会長は、会務を総括し、会合を指導する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は会長の職務を代行する。
(3) 監事は、各学期末毎に監査を行い、委員会に報告する。
(4) 会長、副会長、監事は、委員の互選による。
(5) 任期は1ケ年とし、再選を妨げない。
第6条 委員会は、年2回開催する。ただし、必要があるときは臨時にこれを開くことができる。
2 委員会は、会長がこれを招集する。
3 会議は、委員総数の2分の1以上出席しなければ開くことができない。
4 議決は、出席委員の2分の1以上の同意がなければならない。
附則
この規則は、昭和42年3月20日から施行する。
附則(昭和61年2月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月20日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日教委規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月16日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。