○木城町学校給食調理場運営規則

昭和54年5月1日

教委規則第3号

第1章 総則

第1条 木城町立学校給食調理場(以下「調理場」という。)の運営は、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、みどりの杜木城学園の児童生徒に、原則として週5日制の完全給食を実施することを目的とする。

第3条 調理場の行う業務は、木城町教育委員会事務局組織規則第5条に定める業務を行う。

第2章 組織並びに任務

第4条 調理場に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 係長

(3) 栄養士(県職員)

2 調理業務については、これを委託することができる。

第5条 所長は、給食に関する業務を掌理する。

2 係長は、上司の命を受けて、給食に関する全般的な事務を処理する。

3 栄養士は、次に掲げる事務を担任する。

(1) 献立表の作成

(2) 調理食品の栄養並びに衛生管理

(3) 調理員の調理指導

(4) 購入物資の鮮度、量目、品質の判定

第3章 運営

第6条 調理場の運営を円滑に推進するため、運営委員会を置く。

2 委員会の規則は、別に定める。

第7条 調理場関係の児童、生徒及び関係職員の給食費負担金は、次のとおりとする。ただし、物価の変動、その他の理由により負担金を変更することができる。

(1) 義務教育学校前期課程児童1人当り月額 4,300円

(2) 義務教育学校後期課程生徒1人当り月額 4,800円

(3) 調理場に勤務する職員及び学校関係職員1人当り月額 4,300円

2 前項の給食費負担金のうち、児童・生徒の給食費負担金については、木城町より補助金を受けている場合は、1人あたり給食費補助額を差し引いた額とする。

3 病気、その他やむを得ない事情により届出後連続6日以上欠食した場合は、給食費負担金を調整減額する。ただし、減額する給食費が木城町の1人当たり給食費補助額を超えない場合は、減額調整は行わない。

第8条 給食費の負担責任者は、保護者とし、納入通知書により毎月26日までに口座払い又は、現金払いにより納入するものとする。月数は、11ケ月とし、木城町学校給食調理場運営委員会規則第4条第7号で決定した額を納入する。

第9条 係長は栄養士と協議の上、学校給食主任にはかり、毎月献立表を作成し、その月の始めに児童生徒を通じ各家庭に配布し、学校給食並びに食生活改善の理解に努めるものとする。

第10条 給食物資の購入方法は、運営委員会にはかり決定し、納入条件その他については係長と業者との間で協議する。

第11条 給食材料の購入は、発注票をもって発注する。

2 係長又は栄養士は、納品伝票と現品とを照合して、検収量の確認はもちろん、新鮮度、汚染状況等を吟味し、検収記録簿に記入して購入を完了する。

3 給食物資の購入については、文部科学省「学校給食衛生管理基準」に基づき購入する。

第12条 納入物資に不良品、不適格品があるときは、これを取りかえさせ、又は量目の不足は補わせる。なお、これに応じないときは納入を拒否し、又は指定を取り消すことができる。

第13条 納入物資代金の支払いは、前月分の請求書を翌月5日までに提出させ、10日に支払うものとする。

第4章 調理分配

第14条 調理は、栄養上の計画指導により、遺憾のないようにしなければならない。

(1) 生物は当日調理し、完全に熱処理する。

(2) 機械器具を清潔にし、消毒を完全に行う。

(3) 事故の発生に備えて、検査の飲食物を2週間保存する。

(4) 時間に遅れないよう、敏速適切に調理する。

(5) 給食人員を確認の上、過不足のないよう留意する。

(6) 所定の栄養量が確実に摂取できるように注意する。

第15条 食品、容器の分配は清潔、丁寧であって、食品内容の分量に不公平のないよう注意する。

第16条 容器、食器の引き上げの場合は、必ず員数を学級毎に点検し、破損の場合は学校長の認印をもらって、その旨課、係長に報告しなければならない。

第17条 容器、食器の破損、紛失の補償については、その責が学校側にある場合は、すみやかにその補償をしなければならない。

第18条 食器引上げのときは、残菜も同時に食かんに入れ、調理場に持ちかえるものとする。

第5章 会計

第19条 調理場の給食予算は、係長が、毎会計年度に町の予算に準じて調整し、年度給食開始前に運営委員会の協議を得なければならない。

2 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第20条 給食会計の経理は、町の経理の方法に準じて係長が定める。

第21条 係長は、毎会計年度決算を調整し、監事の審査に付した後、運営委員会の認定に付さなければならない。

第22条 給食会計に関する勘定科目は、次のとおりとする。

(1) 収入科目

1 分担金及び負担金

1 負担金

1 負担金

1 学校給食負担金

2 その他の給食負担金

2 補助金

1 補助金

1 補助金

1 町補助金

3 繰越金

1 繰越金

1 繰越金

1 前年度繰越金

4 諸収入

1 雑入

1 雑入

1 雑入

(2) 支出科目

1 給食事業費

1 給食費

1 給食費

1 原材料費

2 諸支出金

1 諸費

1 諸費

1 諸費

3 予備費

1 予備費

1 予備費

1 予備費

第23条 この規則に定めるもののほか運営に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和61年2月5日教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年2月12日教委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日教委規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日教委規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月19日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月16日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

木城町学校給食調理場運営規則

昭和54年5月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年5月1日 教育委員会規則第3号
昭和61年2月5日 教育委員会規則第2号
昭和62年2月12日 教育委員会規則第2号
平成3年3月29日 教育委員会規則第1号
平成6年3月29日 教育委員会規則第1号
平成9年3月27日 教育委員会規則第1号
平成12年3月21日 教育委員会規則第2号
平成13年3月21日 教育委員会規則第6号
平成21年3月17日 教育委員会規則第6号
平成23年3月15日 教育委員会規則第7号
平成24年3月14日 教育委員会規則第10号
平成25年2月19日 教育委員会規則第2号
平成28年3月28日 教育委員会規則第10号
令和3年6月11日 教育委員会規則第3号
令和4年12月16日 教育委員会規則第3号
令和5年12月15日 教育委員会規則第2号