○木城町学校給食調理場運営規則
昭和54年5月1日
教委規則第3号
第1章 総則
第1条 木城町立学校給食調理場(以下「調理場」という。)の運営は、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、みどりの杜木城学園の児童生徒に、原則として週5日制の完全給食を実施することを目的とする。
第3条 調理場の行う業務は、木城町教育委員会事務局組織規則第5条に定める業務を行う。
第2章 組織並びに任務
第4条 調理場に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 係長
(3) 栄養士(県職員)
2 調理業務については、これを委託することができる。
第5条 所長は、給食に関する業務を掌理する。
2 係長は、上司の命を受けて、給食に関する全般的な事務を処理する。
3 栄養士は、次に掲げる事務を担任する。
(1) 献立表の作成
(2) 調理食品の栄養並びに衛生管理
(3) 調理員の調理指導
(4) 購入物資の鮮度、量目、品質の判定
第3章 運営
第6条 調理場の運営を円滑に推進するため、運営委員会を置く。
2 委員会の規則は、別に定める。
第7条 調理場関係の児童、生徒及び関係職員の給食費負担金は、次のとおりとする。ただし、物価の変動、その他の理由により負担金を変更することができる。
(1) 義務教育学校前期課程児童1人当り月額 4,300円
(2) 義務教育学校後期課程生徒1人当り月額 4,800円
(3) 調理場に勤務する職員及び学校関係職員1人当り月額 4,300円
2 前項の給食費負担金のうち、児童・生徒の給食費負担金については、木城町より補助金を受けている場合は、1人あたり給食費補助額を差し引いた額とする。
3 病気、その他やむを得ない事情により届出後連続6日以上欠食した場合は、給食費負担金を調整減額する。ただし、減額する給食費が木城町の1人当たり給食費補助額を超えない場合は、減額調整は行わない。
第8条 給食費の負担責任者は、保護者とし、納入通知書により毎月26日までに口座払い又は、現金払いにより納入するものとする。月数は、11ケ月とし、木城町学校給食調理場運営委員会規則第4条第7号で決定した額を納入する。
第9条 係長は栄養士と協議の上、学校給食主任にはかり、毎月献立表を作成し、その月の始めに児童生徒を通じ各家庭に配布し、学校給食並びに食生活改善の理解に努めるものとする。
第10条 給食物資の購入方法は、運営委員会にはかり決定し、納入条件その他については係長と業者との間で協議する。
第11条 給食材料の購入は、発注票をもって発注する。
2 係長又は栄養士は、納品伝票と現品とを照合して、検収量の確認はもちろん、新鮮度、汚染状況等を吟味し、検収記録簿に記入して購入を完了する。
3 給食物資の購入については、文部科学省「学校給食衛生管理基準」に基づき購入する。
第12条 納入物資に不良品、不適格品があるときは、これを取りかえさせ、又は量目の不足は補わせる。なお、これに応じないときは納入を拒否し、又は指定を取り消すことができる。
第13条 納入物資代金の支払いは、前月分の請求書を翌月5日までに提出させ、10日に支払うものとする。
第4章 調理分配
第14条 調理は、栄養上の計画指導により、遺憾のないようにしなければならない。
(1) 生物は当日調理し、完全に熱処理する。
(2) 機械器具を清潔にし、消毒を完全に行う。
(3) 事故の発生に備えて、検査の飲食物を2週間保存する。
(4) 時間に遅れないよう、敏速適切に調理する。
(5) 給食人員を確認の上、過不足のないよう留意する。
(6) 所定の栄養量が確実に摂取できるように注意する。
第15条 食品、容器の分配は清潔、丁寧であって、食品内容の分量に不公平のないよう注意する。
第16条 容器、食器の引き上げの場合は、必ず員数を学級毎に点検し、破損の場合は学校長の認印をもらって、その旨課、係長に報告しなければならない。
第17条 容器、食器の破損、紛失の補償については、その責が学校側にある場合は、すみやかにその補償をしなければならない。
第18条 食器引上げのときは、残菜も同時に食かんに入れ、調理場に持ちかえるものとする。
第5章 会計
第19条 調理場の給食予算は、係長が、毎会計年度に町の予算に準じて調整し、年度給食開始前に運営委員会の協議を得なければならない。
2 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第20条 給食会計の経理は、町の経理の方法に準じて係長が定める。
第21条 係長は、毎会計年度決算を調整し、監事の審査に付した後、運営委員会の認定に付さなければならない。
第22条 給食会計に関する勘定科目は、次のとおりとする。
(1) 収入科目
款 | 項 | 目 | 節 |
1 分担金及び負担金 | 1 負担金 | 1 負担金 | 1 学校給食負担金 |
2 その他の給食負担金 | |||
2 補助金 | 1 補助金 | 1 補助金 | 1 町補助金 |
3 繰越金 | 1 繰越金 | 1 繰越金 | 1 前年度繰越金 |
4 諸収入 | 1 雑入 | 1 雑入 | 1 雑入 |
(2) 支出科目
款 | 項 | 目 | 節 |
1 給食事業費 | 1 給食費 | 1 給食費 | 1 原材料費 |
2 諸支出金 | 1 諸費 | 1 諸費 | 1 諸費 |
3 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 |
第23条 この規則に定めるもののほか運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和54年5月1日から施行する。
2 木城町学校給食共同調理場運営規則(昭和42年木城町教委規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和61年2月5日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年2月12日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日教委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日教委規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月19日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月16日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。