○木城町学校給食調理場設置条例
昭和41年4月23日
条例第8号
(目的及び設置)
第1条 木城町は、みどりの杜木城学園の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、木城町学校給食調理場を設置する。
(位置)
第2条 木城町学校給食調理場は、木城町大字椎木2210番地1に置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月8日条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第33号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第20号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。