○木城町教育支援委員会設置規則
昭和55年4月1日
教委規則第1号
(設置及び目的)
第1条 障害のある又は特別に配慮が必要な就学予定者及び児童生徒に対し、総合的な判断に基づく適切な教育支援を行うため、木城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、木城町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について教育委員会の諮問に応じ、調査審議する。
(1) 就学支援と助言
(2) 検査・診断等による判別
(3) 各種教育相談
(4) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 関係教育機関の職員
(3) 関係福祉機関の職員
(4) その他、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は委員を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職を代理する。
(会議)
第6条 委員会は会長が招集し、議事を運営する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、木城町教育委員会教育課において処理する。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。