○木城町立学校設置条例
昭和47年2月23日
条例第1号
(設置)
第1条 町は、義務教育学校を設置する。
(義務教育学校の名称及び位置)
第2条 義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みどりの杜木城学園
位置 木城町大字椎木2210番地1
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例による小学校及び中学校となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(昭和47年2月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月20日条例第17号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第32号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。