○木城町教職員住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町教職員住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年木城町条例第11号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、木城町教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において教職員住宅とは、町が学校の円滑な運営を確保するための施設として教職員を入居させるために設置する住宅をいう。
(入居の申込)
第3条 教職員住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(入居者の決定)
第4条 教育委員会は、条例第4条に規定する者から入居の申込があったときは、教職員の異動状況を確認して教職員住宅の入居を決定する。
(家賃)
第6条 教職員住宅の入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに当月分を納付しなければならない。
2 家賃の月額が、1月に満たない場合は、日割計算とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(入居者の費用負担)
第7条 教職員住宅の電気、ガス、水道使用料及び衛生費並びにその他居住に伴う費用は、特別な場合を除き入居者の負担とする。
(修繕)
第8条 教職員住宅の建物及び付帯施設の修繕に要する費用は、別に定める費用負担区分によるものとする。
(入居者の義務)
第9条 入居者は善良な管理者の注意をもって住宅を使用し、正常な状態において維持管理をしなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき理由により住宅の建物及び付帯施設を滅失又は棄損したときは、これを現状に復し、又はその賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は、その都度教育委員会が決定する。
第10条 入居者は、住宅の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、又は住居用以外の用に供してはならない。
第11条 入居者が自費で仮設工作物を設置しようとする場合は、仮設工作物設置願(様式第4号)により仕様書等を添えて教育委員会に提出し、承認を得なければならない。
第12条 入居者が住宅の明け渡しをしようとするときは、その5日前までに教職員住宅明渡届(様式第5号)を教育委員会に提出し、教育委員会の指定した職員の検査を受けなければならない。
3 教育委員会は、業務上必要があるときのほか、入居者が次の各号の一に該当するときは、住宅の明け渡しを求めることができる。
(1) 退職したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 入居し続けることが不適当と認められるとき。
(1) 退職者 3日
(2) 死亡者の家族 14日以内
(3) その他 14日
5 明け渡し期限の延長を必要とする者は、教職員住宅明渡期限延長願(様式第6号)を教育委員会に提出し承認を得なければならない。
(立入検査)
第13条 教育委員会は、住宅の管理上必要があると認めるときは、教育委員会の指定した職員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対し指示をさせることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第21号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。