○木城町教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成10年3月16日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、木城町教職員住宅の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び廃止)

第2条 木城町教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の名称、位置は別表のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において用いる用語の定義を、次のとおり定める。

(1) 教職員住宅 町が単独又は公立学校共済組合の投融資を受け又は公立学校施設整備関連の補助事業により建設又は購入し、町内の学校教職員に賃貸するための住宅をいう。

(入居者資格)

第4条 教職員住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 木城町立学校に勤務する教職員とする。

(2) その他の特別の事情がある場合において、教職員住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者

(入居の申込及び決定)

第5条 前条に規定する入居者の資格を有する者で教職員住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により教職員の異動発令等を確認して入居を決定するものとする。

(住宅入居の手続き)

第6条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署を有する誓約書を提出すること。

(2) 第11条の規定に基づき敷金を納付すること。

(家賃の決定及び変更)

第7条 教職員住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍の同種の民間賃貸住宅に比較して不相当となったと認めるとき。

(家賃の納付)

第8条 家賃は、入居者から教職員住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 家賃は毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日まで)にその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認めた者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害をうけたとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(督促)

第10条 督促については、木城町私債権管理条例(平成26年木城町条例第35号)の定めるところによる。

(敷金)

第11条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くときこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 町長は、第9条に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

4 敷金には利子をつけない。

(修繕の実施及び費用の負担)

第12条 教職員住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替、ふすまの張替、給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く)は町の負担とする。

2 入居者の帰すべき事由によって、第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は、町長の選択に従い修繕し又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第13条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持運営に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第14条 入居者は、教職員住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により教職員住宅が滅失又は棄損したときは、入居者が原形に復し又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第15条 入居者は、周辺の環境を乱し又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第16条 入居者が、教職員住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

第17条 入居者は、教職員住宅を他の者に貸し又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第18条 入居者は、教職員住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第19条 入居者は、教職員住宅を様替えし又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該教職員住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに、教職員住宅を模様替えし増築したときは、入居者は自己の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第20条 教職員住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとする時は、町長の承認を得なければならない。

(住宅の検査)

第21条 入居者は、教職員住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(立入検査)

第22条 町長は、教職員住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に教職員住宅の検査をさせ入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営教職員住宅に立入るときは、あらかじめ当該教職員住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(施行規則の制定)

第23条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 木城町教職員住宅設置条例(昭和52年木城町条例第29号)

(2) へき地教員住宅設置条例(昭和48年木城町条例第20号)

(平成15年3月20日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第47号)

この条例は、平成19年3月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日条例第20号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

住宅名

位置

建設年度

構造

戸数

床面積

家賃月額

木城小中教職員住宅





(m2)

(円)

木城町大字椎木字池田北2,276番地4 2号

昭和61年度

木造平屋建

1

61

21,000

〃 2,279番地1 3号

昭和62年度

1

61

30,000

〃 2,279番地1 4号

1

61

21,000

〃 2,279番地1 5号

平成6年度

1

67

30,000

〃 2,279番地1 6号

1

67

30,000

木城町教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成10年3月16日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年3月16日 条例第11号
平成15年3月20日 条例第4号
平成18年12月18日 条例第47号
平成21年3月17日 条例第15号
平成24年3月12日 条例第3号
平成28年3月28日 条例第9号
平成28年9月16日 条例第20号
平成29年3月21日 条例第13号