○木城町教育委員会事務局組織規則
平成15年1月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、木城町教育委員会事務局(以下「教育委員会」という。)の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 教育委員会の権限に属する事務を分掌させるため、教育課を置く。
(内部組織)
第3条 課の内部組織は学校教育係、社会教育係、給食センター係とする。
(課長等の設置)
第4条 課に課長、専門監、課長補佐及び係に係長等を置く。
2 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理、所属職員を指揮監督する。
3 専門監は、上司の命を受けて、学校における教育課程、学習指導その他教育に関する専門的事項に関する事務を掌理する。
4 課長補佐は、上司の命を受けて、課の事務を補佐する。
5 主幹は、上司の命を受けて、特定の事務を処理する。
6 係長は、上司の命を受けて、係の事務を処理する。
7 主査は、上司の命を受けて、専門的な事務を処理する。
8 主任主事及び主事は、上司の命を受けて、事務を処理する。
(分掌事務)
第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。
学校教育係
(1) 教育委員会の会議その他委員会に関すること。
(2) 総合教育会議に関すること。
(3) 職員(県費負担教職員を除く。)の任免、服務、給与その他人事に関すること。
(4) 教職員の人事、服務及び研修に関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 公文書類の保管その他文書に関すること。
(7) 栄典事務に関すること。
(8) 教育評価及び学校評価に関すること。
(9) 法規等の制定又は改廃に関すること。
(10) 教育機関との事務の連絡調整に関すること。
(11) 歳入歳出予算(学校予算の配当)及び経理に関すること。
(12) 学校その他教育施設の設置管理及び廃止に関すること。
(13) 教育財産の管理に関すること。
(14) 教育に関わる調査、統計及び広報に関すること。
(15) 義務教育学校の学校区域に関すること。
(16) 教科書の採択、教科内容、その他教材の取扱い及び教具その他設備の整備に関すること。
(17) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導、進路指導及び職業指導に関すること。
(18) 学校の職員並びに児童生徒の保健衛生、安全及び福利厚生に関すること。
(19) 児童生徒の就学及び就学時健康診断に関すること。
(20) 人権教育の推進、研修に関すること。
(21) 教育行政相談に関すること。
(22) 要保護・準要保護児童生徒の就学援助費に関すること。
(23) 奨学金及び育英資金に関すること。
(24) 招致外国青年任用等に関すること。
(25) 特別支援教育及び教育支援委員会に関すること。
(26) 学校支援(重点支援校訪問)及び学校訪問に関すること。
(27) その他学校教育に関すること。
社会教育係
(1) 総合交流センター等社会教育施設の設備、管理及び廃止に関すること。
(2) 社会教育委員、生涯学習推進会議委員の会議に関すること。
(3) 講座の開設及び講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
(4) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(5) 生涯教育資料の刊行、配布等に関すること。
(6) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(7) 情報の交換及び調査研究に関すること。
(8) 文化芸術の振興に関すること。
(9) 文化財に関すること。
(10) 成人式に関すること。
(11) 社会同和教育に関すること。
(12) スポーツ推進委員に関すること。
(13) スポーツ、レクリエーションの普及奨励に関すること。
(14) 社会体育施設の設置、廃止に関すること。
(15) 社会体育施設設備の管理運営に関すること。
(16) スポーツ団体の指導育成に関すること。
(17) その他生涯教育及び生涯スポーツに関すること。
(18) 地域担当職員制度に関すること。
給食センター係
(1) 学校給食の献立、調理に関すること。
(2) 給食に必要な物資の購入に関すること。
(3) 調理品の運搬に関すること。
(4) 給食用器具の洗浄、消毒、保管、運搬に関すること。
(5) 給食に関する文書の受理、発送に関すること。
(6) 給食に関する会計経理に関すること。
(7) 給食費の徴収に関すること。
(8) 調理場の設備の充実及び保全に関すること。
(9) 食品及び調理場の設備の衛生管理並びに従事職員の保健指導に関すること。
(10) 給食指導の計画実施、家庭に対する啓発連絡に関すること。
(11) 学校給食を正しく推進させるための調理研究に関すること。
(12) その他学校給食に必要な事項に関すること。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 木城町教育委員会事務局組織規則(昭和54年教委規則第2号)は、廃止する。
附則(平成20年3月18日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。