○木城町教育委員会公告式規則
昭和39年9月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について、必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、令達番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会規則の公布は、木城町役場掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長を記入して、教育委員会教育長印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は、規程について準用する。
第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(木城町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(次条及び第4条において「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の木城町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の木城町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。