○木城町電源立地地域対策交付金基金条例

平成16年3月22日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 発電用施設の周辺の地域における公共用の施設の整備を行うため、木城町電源立地地域対策交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に定める目的のため必要に応じ、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木城町電源立地地域対策交付金基金条例

平成16年3月22日 条例第1号

(平成16年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年3月22日 条例第1号