○木城町中山間ふるさと、水と土保全基金条例

平成5年9月22日

条例第22号

(設置の目的)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための、集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、中山間ふるさと、水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は10,000千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立をすることができる。

3 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は積立相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し第1条の目的に必要な財源に充てるものとする。この場合なお余剰金がある場合は、予算の定めるところにより基金に編入することができる。

(組替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第5条の2 基金は、支援事業に要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

木城町中山間ふるさと、水と土保全基金条例

平成5年9月22日 条例第22号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年9月22日 条例第22号
平成17年3月25日 条例第8号