○木城町奨学金貸付基金条例
平成17年3月25日
条例第6号
木城町奨学金貸付基金条例(昭和55年木城町条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 奨学金の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、奨学金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 この基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰入れるものとする。
(目的)
第5条 奨学金は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、大学、高等専門学校及び専修学校(以下「学校等」という。)に在学する者に対して貸付するものとし、町の発展に気概をもって貢献する者を支援することを目的とする。
(資格)
第6条 奨学金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 木城町に住所を有している者の子弟であって、学校等に入学する者及び在学中の者
(2) 堅実な思想を有し、資質の優秀な者
(3) 学資の支弁が困難な者
(奨学生の選考)
第8条 奨学金を貸付する者の選考については、選考委員会(以下「奨学金選考委員会」という。)が行う。
2 選考委員は、副町長、教育長、総務財政課長、福祉保健課長及び民生委員会長とする。
(奨学金の貸付)
第9条 奨学金の貸付人員及び金額は、毎年度予算の範囲内において決定する。
2 奨学金は奨学生に決定した日の属する月額分から貸付する。
(奨学金の貸付条件)
第10条 奨学金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利息 無利息とする。
(2) 貸付期間 奨学生の在学する学校における正規の修学期間とする。
(3) 償還方法 奨学生の希望により月賦、半年賦又は年賦のいずれかによる。
(4) 償還期限 貸付の終了した月の翌月から5ケ年以内の償還とする。
(5) 延滞金 延滞金100円につき年7.3%とする。
(検査等)
第11条 町長は必要があると認めるときは、奨学生に対し関係資料の提出を求め奨学金の使用について検査することができる。
(奨学金の貸付停止)
第12条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は奨学金の貸付停止を決定する。
(1) 奨学生の保護者が他市町村に住所を移転したとき。
(2) 奨学金の貸付を必要としない事由が生じたとき。
(3) その他奨学生として適当でないと認められるとき。
2 前項による奨学金の貸付停止は、その事実が発生した日の属する月の翌月からとする。
(奨学金の返納)
第13条 次の各号の一に該当するときは、奨学金の全部又は一部を返納しなければならない。
(1) 奨学生が奨学金を目的以外に使用したとき又は貸付条件に従わなかったとき。
(2) 詐欺行為により奨学金の貸付を受けたとき。
(3) やむを得ないと認められる事由がないのに他市町村に移転したとき。
(4) 学生、生徒の本分に違反し、その他公の秩序に違反すると認められる非行があったとき。
(5) 刑事事件に起訴されたとき。
2 前項各号の一に該当するときは、教育委員会が裁定する。
(奨学金の返還猶予)
第14条 教育委員会は、奨学金を受けた者がさらに上級学校等に進学したときは、その在学期間中奨学金の返還を猶予することができる。
2 教育委員会は、奨学金を受けた者が病気その他特別な事情により返還が困難と認められるときは、一時返還を猶予することができる。
3 教育委員会は、奨学金を受けた者がその返還に際して次の各号のいずれにも該当するときは、1年毎に返還を猶予することができる。
(1) 学校等を卒業後、本町に住民票を有して居住していること。
(2) 学校等を卒業後、宮崎県内で就業又は就労していること。
(奨学金の免除)
第15条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡し、若しくは不具廃疾のため貸付を受けた奨学金の返還が不能となったときは、その奨学金の返還未納額の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 前項による奨学金の返還免除を受けようとするときは、連帯保証人又は家族はその事情を具して願い出なければならない。
3 前条第3項により5年間返還を猶予された者は、学校等を卒業後6年目に返還免除申請を行うことができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に奨学金の貸付の決定を受けている者については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月7日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。