○木城町地域振興基金条例
平成11年3月8日
条例第1号
(設置)
第1条 木城町における地域振興事業を円滑に実施しその財源に充てるため、木城町地域振興基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、地域振興に要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。