○木城町公共施設等整備基金条例

平成元年3月10日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 木城町における公用又は公共の用に供する施設(以下「公共施設等」という。)の整備に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、木城町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利息を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、公共施設等の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木城町公共施設等整備基金条例

平成元年3月10日 条例第3号

(平成元年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月10日 条例第3号