○木城町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 各年度における財源の調整をはかり、財源の健全な運営に資するため、木城町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、歳入歳出予算で定める。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1に相当する額を当該年度の翌年度までに基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財産に充てるとき。

(2) 災害復旧資金に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月14日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

木城町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年3月27日 条例第3号

(平成21年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第3号
昭和59年3月10日 条例第2号
平成21年12月14日 条例第31号