○木城町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和23年5月10日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、町長の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の期日)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1ケ月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 予算に対する収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産並びに公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ、財政事情の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、掲示によりこれを行う。

2 財政事情は、その掲示の日から6ケ月間は、何人も町長の指定した場所においての閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木城町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和23年5月10日 条例第6号

(昭和23年5月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和23年5月10日 条例第6号