○単純な労務に従事する職員の給与に関する条例

昭和48年3月23日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員であって、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員以外のもの(以下「単純労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

単純な労務に従事する職員の給与に関する条例

昭和48年3月23日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年3月23日 条例第10号
令和2年3月13日 条例第2号