○職員の休日勤務手当に関する規則
平成6年3月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、木城町一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号。以下「給与条例」という。)第15条の規定に基づき、職員の休日勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第2条 給与条例第15条前段の規則で定める日は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年木城町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日に当たる勤務時間等条例第9条前段に規定する休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)の直後の勤務日等(勤務時間等条例第3条第2項、第4条又は第5条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が勤務時間等条例第9条に規定する休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は次条の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
第3条 給与条例第15条後段の町規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第4条 給与条例第15条の町規則で定める割合は、100分の135とする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。