○職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則
平成6年3月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、木城町一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号。以下「給与条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の時間外勤務手当の支給割合について定めることを目的とする。
(時間外勤務手当の支給割合)
第2条 給与条例第14条第1項の町規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(週休日の振替等に係る時間外勤務の取扱い)
第3条 給与条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
2 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の時間については時間外勤務手当を支給しない。
(1) 当該週の勤務時間が、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
(2) 当該週の勤務時間が、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交代制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合において法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次項第2号に該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
3 交代制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前項に該当する場合を除いて、次の時間については時間外勤務手当を支給しない。
(1) 当該週の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 当該週の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。