○職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和43年6月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第2条 給与条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所(出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第11条に規定する場合の通勤距離は、職員の住所から勤務場所までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

3 給与条例第11条第1項第1号に規定する「交通機関」とは、一般乗客自動車及び鉄道等で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式に定める通勤届により、その通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届出なければならない。同条同項の職員が、次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第11条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第11条第1項第1号に規定する交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員は、次に該当する職員で任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)別表第4及び第5に掲げる程度の身体障害により歩行することが著しく困難な職員

(運賃相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第11条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜におよぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与条例第11条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が6月をこえるときは6月とする。以下同じ。)の定期券の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合、当該交通機関等の利用区間について通勤23回分

(自動車等使用者についての特例)

第8条の2 給与条例第11条第2項第2号に規定する通勤することが著しく困難であると認められるものは、自動車等を使用する距離が片道10キロメートル以上である職員のうち次の各号の一に該当する職員とする。

(1) 通勤のため利用し得る交通機関のない者

(2) 自動車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務官署からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む)までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が町長の定める条件に該当する者

(交通の用具)

第9条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者において特に承認する交通用具

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第11条 給与条例第11条第1項の職員が、出張、休職、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員については、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(支給方法)

第13条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月に、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 通勤手当に関する規則(昭和34年木城村規則第2号)は、廃止する。

(昭和46年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(平成2年9月27日規則第9号)

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成16年3月30日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和43年6月1日 規則第6号

(平成16年3月30日施行)