○職員の住居手当の支給に関する規則

昭和46年2月25日

規則第3号

(総則)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第10条の2第1項の町規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、公共企業体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員

(届出)

第3条 新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して町長が定める様式の住居届(様式第1号)により、その居住の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときはその届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者の支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収証その他の届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が、食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長の定める基準に従い任命権者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が、同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(経過措置)

第9条 昭和45年5月1日から、この規則の施行の日の前日までの間において、給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行日以降すみやかに」と、第6条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

2 この規則の施行から45日を経過するまでの間において、給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

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職員の住居手当の支給に関する規則

昭和46年2月25日 規則第3号

(昭和46年2月25日施行)