○管理職手当支給規則

昭和43年6月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号。以下「条例」という。)第8条第1項及び第2項の規定に基づき、管理又は監督等の地位にある職員の管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表のとおりとする。

(管理職手当額)

第3条 前条に規定する職にある職員の管理職手当の額は、別表に掲げる額とする。

(条例附則第16項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条 条例附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 管理職手当支給規則(昭和42年木城村規則第1号)は、廃止する。

(昭和45年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和47年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年2月20日規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和59年5月28日規則第12号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月17日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号)第8条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、木城町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和59年木城町規則第5号)第7条により、木城町職員の職の設置に関する規則(昭和59年木城町規則第6号)に規定する職に異動し、改正後の管理職手当支給規則により支給額が減額になった場合、平成21年3月31日までは、この規則の施行日前の職名は、この規則による改正後の管理職手当支給規則別表に規定する職名とみなす。

(平成26年3月20日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

支給額

総務財政課長

40,000円

課長及び局長(6級)

31,000円

課長及び局長(5級)

30,000円

専門監

19,000円

保育園長

18,000円

備考

この表に規定する6級及び5級とは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号)第3条第2項に規定する級別標準職務表に規定する職務の級とする。

管理職手当支給規則

昭和43年6月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年6月1日 規則第7号
昭和45年1月10日 規則第1号
昭和47年3月20日 規則第2号
昭和50年2月20日 規則第5号
昭和59年5月28日 規則第12号
平成2年3月30日 規則第2号
平成5年3月26日 規則第3号
平成6年3月30日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第10号
平成11年3月17日 規則第6号
平成17年3月25日 規則第5号
平成20年3月18日 規則第5号
平成26年3月20日 規則第9号
平成29年3月21日 規則第4号
令和5年3月15日 規則第11号