○木城町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和59年4月1日

規則第5号

職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号。以下「条例」という。)第3条第4条第25条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、条例の適用を受ける職員のうち、臨時又は非常勤の職員以外の職員をいう。

(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)

第3条 新たに条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員の級は、条例別表第2の職務の級の区分により決定されるものとする。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第1に掲げる初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることが、その者に有利である場合は、その資格)に応じ、その者に適用される初任給基準表の職種区分及び学歴免許区分に対応する額と同じ額の号給とする。この場合において、学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数に、その加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。

第5条 職員(初任給を次条の規定により決定されたものを除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用にあたって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として在職した年数(別表第2の経験年数換算表により、その年数に換算された年数を含む。)以下同じ。)を有するときは、前条の規定による号給の数に、経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える月数にあっては、18月)で除して得た数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(初任給の特例)

第6条 次の各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定による場合には、著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 町長が前3号に掲げる者に準ずると認める者

(昇格及び降格)

第7条 職員が、その者の属する等級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第3条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。

(昇格の基準)

第8条 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において2年以上在級しなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りではない。

(昇格の特例)

第9条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を得て、その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。

(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合

(2) 職員が、初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の級に昇格する資格を有するに至った場合

(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害を受けた場合

(昇格の場合の号給)

第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇給した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取扱うものとする。

(降格)

第11条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第11条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(勤務成績の証明)

第11条の2の2 条例第4条第4項の規定による昇給(第16条又は第16条の2に定めるところにより行うものを除く。)は、職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

(職員の昇給の号給数)

第11条の3 職員を昇給させる場合の号給数の基準については、町長が別に定める。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第11条の4 条例第4条第6項の規定は、55歳に達した日後の最初の4月1日以後の昇給について適用する。

(昇給の時期)

第12条 条例第4条第4項に規定する昇給を行う時期は、1月1日とする。

第13条から第15条まで 削除

(研修、表彰等による昇給)

第16条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により、職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第16条の2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第17条 第11条の2の2から前条までの規定は、職務の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(特別昇給定数)

第18条 第16条第1項第1号に該当する者に対する特別昇給は、1年につき任命権者ごとに各給料表を単位として4月1日現在の職員数に100分の15を乗じて得た数(その数が1に満たないときは1)を超えない範囲内で行うことができる。

(昇給者名簿)

第19条 任命権者は、第16条及び第16条の2の規定により昇給した者があるときは、その者の名簿を作成し、及び保管しなければならない。

第20条 削除

(昇給の延期)

第21条 職員が次の各号の一に該当するときは、良好ならざる勤務成績とみなし昇給を延期する。

(1) 第12条に定める昇給の時期以前1年間において勤務しなかった日(週休日及び休日等並びに有給休暇を除く。)が勤務を要する日の6分の1を超えるもの

(2) 休職中の者

(3) 勤労能力、能率の良好でない者

(4) 公務員として妥当を欠く性行のあった者

第22条 削除

(号給決定の特例)

第23条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第24条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第4に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより、換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項の規定による場合には、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長(任命権者を含む。)の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第25条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来にむかって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第26条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長(任命権者を含む。)の承認を得て、定める基準に従い別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前の規定に基づいてなされた初任給、昇格、昇給等に関する決定その他の手続は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(58歳を超える職員の昇給に関する経過措置)

3 施行日前から引続き在職する職員のうち、同日において58歳を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が、58歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずる号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、条例附則第7項の規定により、条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の例による2号給上位号給等までの昇格の例に準じて昇給させることができる。同年4月1日以後に58歳を超える職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

(平成2年9月27日規則第11号)

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成2年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年3月30日規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月16日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表初任給基準表

採用区分

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

1級21号給

短大卒

1級13号給

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第2(第5条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引続き海外に抑留された期間を含む)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められる期間

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められる期間

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

別表第3(第4条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

高校卒(12年)

中学卒(9年)

新大卒

16年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+5年

+8年

短大3卒

15年

+3年

+6年

短大2卒

14年

+2年

+5年

旧専5卒

16年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

+2年

+5年

準専2卒

13年

+1年

+4年

新高4卒

13年

+1年

+4年

新高3卒

12年

 

+3年

旧中3卒

11年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-2年

+1年

新高1卒

10年

-2年

+1年

新中卒

9年

-3年

 

高小卒

8年

-4年

-1年

小学卒

6年

-6年

-3年

別表第4(第24条関係)

休職期間等調整換算表

事由

引続き勤務しない期間についての換算率

条例第23条第1項の休職及び公務災害による休暇の期間

派遣職員の派遣の期間

3/3以下

条例第23条第2項、第3項の休職並びに結核療養休暇及びその他の病気休暇

1/3以下(ただし、結核性疾患にあっては、1/2以下とすることができる。)

条例第23条第4項の休職期間

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)

専従許可の有効期間

2/3以下

勤務時間等条例第15条に規定する介護休暇の期間

2/3以下

備考

本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

別表第5 昇格時号給対応表(第10条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

51

70

31

47

48

62

51

71

32

48

48

63

52

72

32

48

48

64

52

73

33

49

49

65

53

74

33

49

49

66

54

75

33

49

49

67

55

76

34

49

50

68

56

77

34

50

50

69

57

78

34

50

50

70

58

79

35

50

51

71

59

80

35

50

51

72

60

81

35

51

51

73

61

82

36

51

52

74

62

83

36

51

52

75

63

84

36

51

52

76

64

85

37

52

53

77

65

86

37

52

53

78

 

87

38

52

53

79

 

88

38

52

53

80

 

89

39

53

54

81

 

90

39

53

54

82

 

91

40

53

54

83

 

92

40

53

54

84

 

93

41

53

55

85

 

94

 

54

55

 

 

95

 

54

55

 

 

96

 

54

55

 

 

97

 

54

56

 

 

98

 

54

56

 

 

99

 

55

56

 

 

100

 

55

56

 

 

101

 

55

57

 

 

102

 

55

57

 

 

103

 

55

58

 

 

104

 

56

58

 

 

105

 

56

59

 

 

106

 

56

59

 

 

107

 

56

60

 

 

108

 

56

60

 

 

109

 

57

61

 

 

110

 

57

61

 

 

111

 

57

62

 

 

112

 

57

62

 

 

113

 

58

63

 

 

114

 

58

 

 

 

115

 

58

 

 

 

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59

 

 

 

120

 

59

 

 

 

121

 

60

 

 

 

122

 

60

 

 

 

123

 

60

 

 

 

124

 

60

 

 

 

125

 

61

 

 

 

別表第6 降格時号給対応表(第11条の2関係)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

58

41

41

33

33

26

60

42

42

34

34

27

62

43

43

35

35

28

64

44

44

36

36

29

66

45

45

37

37

30

68

46

46

38

38

31

70

47

47

39

39

32

72

48

48

40

40

33

74

49

49

41

41

34

76

50

50

42

42

35

78

51

51

43

43

36

80

52

52

44

44

37

82

53

53

45

45

38

84

54

54

46

46

39

86

55

55

47

47

40

88

56

56

48

48

41

90

58

57

49

50

42

92

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

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122

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93





木城町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和59年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第5号
平成2年9月27日 規則第11号
平成2年12月26日 規則第13号
平成6年3月30日 規則第12号
平成7年3月31日 規則第3号
平成17年3月25日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月23日 規則第11号
平成19年12月18日 規則第22号
平成22年3月16日 規則第3号
平成31年3月27日 規則第3号
令和5年3月15日 規則第11号