○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和26年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

2 町長の給料は、当選承諾の日から支給し、その他の特別職の職員については、就職の日から支給する。

(期末手当)

第4条 期末手当の額は、一般職の職員の例により算出された額とする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項「100分の125.0」とあるのは、「100分の175.0」「100分の125.0」とあるのは、「100分の170.0」とする。

2 前項の場合において期末手当基礎額は、報酬月額に一般職の職員の給与に関する条例第21条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して、町規則で定める職員の区分に応じて町規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(旅費)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 特別職の職員の旅費の種類は、車賃、日当、宿泊料、鉄道賃、航空賃、船賃及び食卓料とし、その額は、一般職の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(重複給与の禁止)

第7条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は、支給しない。

(退職手当)

第8条 退職手当の額及び支給方法については、宮崎県町村職員退職手当組合支給条例による。

1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年木城町条例第25号)による改正後の給与条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間において、町長及び副町長の給料月額の支給に当たっては、給料月額に、100分の3.6を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(昭和30年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和32年9月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、旅費については9月1日から適用する。

(昭和35年2月29日条例第2号)

この条例は、昭和35年3月1日から施行する。

(昭和35年4月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年7月20日条例第18号)

この条例は、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(昭和36年2月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月25日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給料は改正後の規定による給料の内払とみなす。

(昭和38年2月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年2月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年2月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定により給与の内払いとみなす。

(昭和40年10月1日条例第13号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年2月17日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年10月1日条例第18号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年5月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年6月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年2月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。ただし、別表第2の改正については、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和56年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年10月1日条例第15号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年12月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月21日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

2 別表第2の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

(平成元年12月25日条例第26号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年3月24日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第25号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第28号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月18日条例第24号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第4号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月16日条例第30号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第4号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月22日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月16日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月29日条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日条例第22号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第33号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成27年3月25日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(次条において「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月19日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条第1項ただし書の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月25日条例第13号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

704,000円

副町長

562,000円

教育長

536,000円

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和26年3月25日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和26年3月25日 条例第8号
昭和30年3月24日 条例第1号
昭和32年9月12日 条例第5号
昭和35年2月29日 条例第2号
昭和35年4月6日 条例第8号
昭和35年7月20日 条例第18号
昭和36年2月20日 条例第3号
昭和36年12月25日 条例第10号
昭和38年2月20日 条例第2号
昭和39年2月20日 条例第2号
昭和40年2月10日 条例第2号
昭和40年10月1日 条例第13号
昭和41年6月29日 条例第14号
昭和42年2月17日 条例第4号
昭和42年10月1日 条例第18号
昭和43年5月24日 条例第12号
昭和44年6月20日 条例第8号
昭和45年2月10日 条例第2号
昭和46年3月1日 条例第2号
昭和47年3月15日 条例第5号
昭和48年3月23日 条例第2号
昭和49年3月23日 条例第6号
昭和50年3月13日 条例第3号
昭和51年12月20日 条例第19号
昭和52年3月25日 条例第6号
昭和52年12月27日 条例第33号
昭和53年3月27日 条例第5号
昭和53年12月26日 条例第21号
昭和54年12月22日 条例第18号
昭和55年3月22日 条例第4号
昭和55年12月22日 条例第18号
昭和56年12月21日 条例第23号
昭和57年10月1日 条例第15号
昭和58年12月13日 条例第15号
昭和59年3月21日 条例第9号
昭和61年3月8日 条例第2号
昭和63年3月18日 条例第2号
平成元年12月25日 条例第26号
平成2年12月26日 条例第19号
平成3年12月24日 条例第21号
平成4年3月24日 条例第3号
平成5年12月21日 条例第25号
平成6年12月20日 条例第28号
平成7年12月18日 条例第24号
平成8年3月19日 条例第4号
平成8年12月16日 条例第30号
平成9年3月17日 条例第4号
平成9年12月18日 条例第26号
平成14年12月18日 条例第21号
平成15年11月26日 条例第26号
平成16年3月22日 条例第6号
平成17年11月22日 条例第23号
平成18年3月16日 条例第10号
平成19年3月23日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月26日 条例第30号
平成22年11月29日 条例第26号
平成25年6月19日 条例第22号
平成26年11月27日 条例第33号
平成27年3月25日 条例第3号
平成28年2月19日 条例第2号
平成28年11月25日 条例第21号
平成29年12月1日 条例第21号
平成30年11月30日 条例第25号
令和元年11月29日 条例第20号
令和2年11月27日 条例第23号
令和4年5月25日 条例第13号
令和4年11月30日 条例第19号
令和5年11月29日 条例第26号