○木城町特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、木城町特別職報酬等審議会の設置組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、特別職の報酬等の額について審議するため、木城町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事項)

第3条 審議会は、次に掲げる事項について、町長の諮問に応じ調査審議する。

(1) 町議会議員の報酬の額

(2) 町長、副町長及び教育長の給料の額

(委員)

第4条 審議会は、委員10名をもって組織し、その委員は木城町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長をおき、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。ただし、任命後最初の招集は町長が行う。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

木城町特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月27日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第10号
昭和48年3月23日 条例第8号
平成19年3月23日 条例第3号
平成28年12月15日 条例第28号
平成29年3月21日 条例第6号