○証人等の実費弁償に関する条例

平成11年9月17日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、出頭又は参加した者の実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償)

第2条 次の各号に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ出頭した関係人

(2) 法第100条第1項の規定により、町議会が行う調査のため出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第109条第5項の規定により、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会が開催した公聴会に参加した者及び常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の求めに応じ出頭した参考人

(4) 法第115条の2の規定により、会議において、町議会が開催した公聴会に参加した者及び町議会の求めに応じ出頭した参考人

(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じ出頭した関係人

(6) 法第251条の2第9項の規定により、自治紛争処理委員の求めに応じ出頭した当事者及び関係人

(7) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した所有者、耕作者その他の関係人

(8) 公職選挙法第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(実費弁償の方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

日当(1日につき)

県内

県外

500

2,000

備考 町内及び西米良村を除く西都・児湯地区については、日当を支給しない。

証人等の実費弁償に関する条例

平成11年9月17日 条例第11号

(平成25年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年9月17日 条例第11号
平成12年3月21日 条例第11号
平成13年3月21日 条例第16号
平成18年3月16日 条例第14号
平成19年6月18日 条例第10号
平成25年3月28日 条例第1号