○議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和42年2月17日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、議会議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額及び支給日)
第2条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)に議員報酬を支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
議長 月額 303,000円
副議長 月額 225,000円
常任委員長 月額 213,000円
議会運営委員長 月額 213,000円
議員 月額 211,000円
2 議員報酬は毎月15日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の前日において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長には選挙又は選任された日から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその月までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
3 前2項の規定により支給される議員報酬を日額に換算して支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(費用弁償)
第4条 議長等が招集に応じ、若しくは委員会、全員協議会及び正副議長委員長会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に規定するもののほか、議長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 議長等に期末手当を支給する。この場合において期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号。以下「給与条例」という。)第21条の規定を準用して算出された額とする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の125.0」とあるのは、「100分の175.0」「100分の125.0」とあるのは、「100分の170.0」とする。
2 前項の場合において期末手当基礎額は、議員報酬月額に給与条例第21条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して、町規則で定める職員の区分に応じて町規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議長等の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 昭和31年条例第8号は、廃止する。
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第1項の適用については、同項の規定により規定を準用することとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年木城町条例第25号)による改正後の給与条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(昭和43年5月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年5月2日条例第4号)
この条例は、昭和44年5月10日から施行する。
附則(昭和44年6月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年2月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年3月23日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。ただし、第4条の改正については昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月23日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。ただし、別表の改正については、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月13日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和54年12月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和55年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和56年12月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和57年10月1日条例第13号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月8日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
2 別表の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日条例第25号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年6月20日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年3月24日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日条例第24号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第27号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月18日条例第23号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月19日条例第4号)抄
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月16日条例第29号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第4号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第20号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月26日条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月22日条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成20年12月15日条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第30号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第27号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第34号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成28年2月19日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議会議員報酬条例」という。)第5条第1項ただし書の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月25日条例第14号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 日当(1日につき) | |
県内 | 県外 | |
議員 | 円 500 | 円 2,000 |
備考 町内及び西米良村を除く西都・児湯地区については、日当を支給しない。