○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月12日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月20日規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月25日規則第11号)
この規則は、昭和59年6月1日から適用する。
附則(平成2年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、改正後の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月21日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
部局等 | 職 |
議会事務局 | 局長、専門監 |
町長部局 | 課長、専門監、総務財政課長補佐、保育園長 |
会計課 | 課長 |
教育委員会事務局 | 課長、専門監 |
農業委員会事務局 | 局長、専門監 |
義務教育学校 | 校長、教頭 |
備考
1 この表中「町長部局」とは木城町役場課設置条例(昭和41年木城町条例第21号)第2条に規定する機関をいう。
2 この表中「農業委員会事務局」とは農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。