○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月20日規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年5月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月25日規則第11号)

この規則は、昭和59年6月1日から適用する。

(平成2年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月17日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、改正後の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月21日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

部局等

議会事務局

局長、専門監

町長部局

課長、専門監、総務財政課長補佐、保育園長

会計課

課長

教育委員会事務局

課長、専門監

農業委員会事務局

局長、専門監

義務教育学校

校長、教頭

備考

1 この表中「町長部局」とは木城町役場課設置条例(昭和41年木城町条例第21号)第2条に規定する機関をいう。

2 この表中「農業委員会事務局」とは農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号
昭和50年2月20日 規則第4号
昭和54年5月1日 規則第3号
昭和59年5月25日 規則第11号
平成2年3月28日 公平委員会規則第1号
平成5年3月26日 規則第2号
平成6年3月30日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第11号
平成11年3月17日 規則第5号
平成17年3月25日 公平委員会規則第1号
平成24年3月30日 公平委員会規則第1号
平成26年3月20日 規則第8号
平成27年3月25日 規則第7号
平成29年3月21日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第20号