○職員の被服貸与規則

昭和60年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、職員(臨時職員を除く。以下同じ。)の職務の遂行上必要な被服の貸与等について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与する職員の範囲、貸与品、貸与期間等)

第2条 被服その他の物品(以下「貸与品」という。)を貸与する職員の範囲、貸与品の種類、数量、貸与期間及び着用期間は、別表に定めるところによる。

2 前項に規定する貸与品の数量、貸与期間及び着用期間は、特別の事情がある場合には変更することがある

3 この規則で、貸与期間は24月で計算する。

(貸与品の取扱い)

第3条 貸与品の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、その他の処分をしてはならない。

2 被貸与者は、貸与品を常に清潔にし、汚染し、毀損し又は亡失しないように注意しなければならない。

(経費の負担)

第4条 被貸与者は、貸与品の使用及び保管に当って、通常必要とする費用を負担しなければならない。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。

(亡失等の届出)

第5条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失し、又は貸与品が使用不能になったときは、すみやかに所属長に届け出なければならない。

(弁償)

第6条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は貸与品を使用不能にならしめたときは当該貸与品に相当する物又はこれに相当する金額を弁償しなければならない。ただし、被貸与者の故意又は重大な過失によるものでないと認められるときはこの限りでない。

(再貸与)

第7条 貸与期間中、貸与品の亡失又は使用不能になった場合において代品の貸与を要すると認められるときは、再貸与することがある。

(貸与品の返納及び支給)

第8条 被貸与者が退職、休職又は当該貸与品の貸与を受ける職以外の職に転職したときは、被貸与者又はその家族は、貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

2 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に無償で支給する。

(貸与品の服制)

第9条 貸与品の服制については、別に定める。

(貸与手続)

第10条 貸与品の貸与を受けようとする職員は、所属長にその旨を申し出なければならない。

2 所属長は、前項の申し出を受けたときは、被服貸与簿(様式第1号)に必要な事項を記載させなければならない。

(受領印の押印)

第11条 所属長は、職員に貸与品を交付したときは、被服貸与簿に、当該職員の受領印を押印させなければならない。

(共用貸与品)

第12条 所属長は、作業上必要な共用の被服その他の物品(以下「共用貸与品」という。)として、第2条に規定する貸与品以外の共用貸与品を備えておくことができる。

2 共用貸与品の備付を必要とする職場並びに共用貸与品の種類及び数量については、当該所属長が町長と協議して別に定める。

3 第3条から前条までの規定は、共用貸与品について準用する。

(貸与品受払台帳)

第13条 所属長は、貸与品台帳(様式第2号)を備え、貸与品及び共用貸与品ごとにその貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与する職員の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

着用期間

部課名

職員

産業課

(1) 専ら庁内において事務を行う職員以外の職員

作業服

1

2年

 

(2) 家畜防疫事業等の業務に従事する職員

作業服

ゴム長靴

1

1

2年

 

企画課

専ら庁内において事務を行う以外の職員

作業服

1

2年

 

建設課

(1) 専ら庁内において事務を行う以外の職員

作業服

1

2年

 

(2) 水道係の職員

作業服

防寒服

1

1

2年

 

幼稚園

 

保育衣

2

2年

 

住民課

(1) 環境衛生指導業務に従事する職員

作業服

1

2年

 

(2) 保健婦

白衣

2

2年

 

保育所

 

保育衣

2

2年

 

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職員の被服貸与規則

昭和60年4月1日 規則第7号

(平成元年4月1日施行)