○職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則
平成2年9月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年木城町条例第1号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の勤務の特殊性又はその公署の特殊の必要により、週休日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
(週休日の振替)
第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、4時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。ただし、午前8時30分から午後0時までを割り振る場合は、3時間30分を、午後1時から午後5時15分までを割り振る場合は、4時間15分を半日勤務時間とする。この場合において、その取扱いは、4時間とみなして行うものとする。
3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替(条例第5条本文の規定に基づき、勤務日(同項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を、同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(週休日等の特例)
第5条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性により、前3条の規定により難いときは、町長の承認を得て週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更につき別段の定めをすることができる。
(報告)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割り振りの状況等について随時報告を求めることが出来る。
附則
この規則は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日規則第11号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。