○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和43年6月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年木城町条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時15分まで

2 児童福祉施設、学校給食調理場及び幼稚園に勤務する職員並びにその他特別の勤務に従事する職員で、前項の規定によることが適当と認められない者の勤務時間は、その勤務の態様及び内容に応じて所属長が町長の承認を得て、別に定めることができる。

(休憩時間)

第3条 条例第6条に規定する休憩時間は、勤務を要する日の午後零時から午後1時までとする。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第4条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第4条の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第5条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日は指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次休暇)

第6条 年次休暇は、1年について20日とする。

2 2月以降において新たに採用された職員のその年の年次休暇の日数は、前項の規定にかかわらず次表に掲げるところによる。

採用された月

その年の年次休暇

採用された月

その年の年次休暇

採用された月

その年の年次休暇

2月

18日

6月

12日

10月

5日

3月

17日

7月

10日

11月

3日

4月

15日

8月

8日

12月

2日

5月

13日

9月

7日

 

3 年次休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えることができる。

4 半日を単位とする年次休暇は、午後零時をもって区分し、時間に換算する場合は、4時間とするものとする。1時間を単位とする年次休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(年次休暇の繰越し)

第6条の2 年次休暇は、その年における年次休暇(その年に発生した年次休暇(20日)に前年から繰越された日数を加えた日数)の残日数について、20日を超えない範囲内で翌年に繰越すことができる。

(病気休暇)

第7条 病気休暇は、次の表に定める基準によるものとする。

原因

期間

1 負傷又は病気

3月をこえない範囲内で必要と認める期間

2 結核性疾患

1年をこえない範囲内で必要と認める期間

3 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

2 前項の期間の計算については、その期間中に条例第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日(以下「週休日」という。)並びに条例第9条に規定する休日(条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)を含むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下のこの条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は病気に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して3月をこえることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは病気にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは病気にかかった場合

4 前項次項及び第6項の規定の運用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、休日及び代休日以外の日(以下のこの項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に木城町職員の育児休業等に関する条例(平成4年木城町条例第12号)第19条の規定により部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第6項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して3月に達した場合において、3月に達した日後においても引き続き負傷又は病気(当該負傷又は病気の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は病気にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は病気の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第3項の規定にかかわらず、当該3月に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して3月をこえることはできない。

6 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して3月に達した場合において、3月に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は病気の症状等と明らかに異なる負傷又は病気のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第3項の規定にかかわらず、当該負傷又は病気に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して3月をこえることはできない。

7 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第3項から前項までの規定については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

8 第3項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第8条 特別休暇は、次の表に定める基準によるものとする。

原因

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又はしゃ断

そのつど必要と認める期間

2 風水震火災その他非常災害による交通しゃ断

上に同じ

3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間をこえない範囲内においてそのつど必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

そのつど必要と認める期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

上に同じ

6 選挙権その他公民としての権利の行使

上に同じ

7 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

上に同じ

8 地方公務員法第46条の規定による勤務条件の措置要求に関する審理に出席する場合

最小限度必要と認める日又は時間

9 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求に関する審理に審査請求人が出席する場合及び西都児湯公平委員会不利益処分についての審査請求に関する規則第11条に規定する準備手続に公平委員会から出席を求められ審査請求人が出席する場合

上に同じ

10 労働組合法第7条に規定する不当労働行為の申立に係る地方労働委員会の審問及び同委員会から出席を求められた調査に申立人(申立人が労働組合、その他権限ある団体である場合にはその代表者あるいは委員会が労働委員会規則(昭和24年中労委規則第1号)第39条第3項の規定により審問に出頭することを指定した者)が出席する場合

上に同じ

11 職員の分べん

分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間

12 生理日に有害な職務に従事する女子職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理日

2日をこえない範囲内で必要と認める期間

13 女子職員が妊娠のため著しく障害がある場合

7日をこえない範囲内で必要と認める期間

14 女子職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

1日2回 1回につき30分

15 職員が結婚する場合

7日をこえない範囲内で必要と認める期間

16 妻の出産

3日以内で必要と認める期間

17 小学校の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

18 父母の祭日

慣習上最小限度必要と認める期間

19 忌引

別表第1に定める期間内において必要と認める期間

20 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月の期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内に休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

21 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

そのつど必要と認める期間

22 職員の第1親等の結婚

3日とその往復に要する日数

23 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ必要と認められる時間(妊娠1月は28日として計算する。)

24 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務をしないことが相当であると認められるとき

ア 地震、風水害、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

25 条例第15条第1項に規定する要介護者の介護その他町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲でその都度必要と認める期間

26 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内において5日を超えない範囲でその都度必要と認める期間

27 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

28 職員の誕生日

誕生日の属する月における、勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

2 前項の期間の計算については、前条第2項の規定を準用する。

(介護休暇)

第9条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居している者とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第9条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第9条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第10条 任命権者は、介護休暇及び介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(有給休暇の承認)

第11条 職員は、第6条第7条及び第8条の規定による有給休暇を得ようとするときは、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)の承認を得なければならない。ただし、第8条の表第7号に係るものについてはこの限りでない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2回以上に及ぶときは、その最初の日)から勤務を要しない日及び休日を除きおそくとも3日以内にその理由を付して、所属長の承認を得なければならない。ただし、この期間経過後に承認の要求があった場合においても、所属長はこの期間中に承認を得ることができない正当な理由があったと認めるときは、承認を与えることができる。

3 職員は、療養休暇及び特別休暇の承認を得ようとする場合において、その休暇の期間が引き続き7日をこえるものであるときは、医師の診断書その他勤務することができない理由を証明するにたる書類をあわせて提出しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第11条の2 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の承認の決定等)

第11条の3 前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第12条 条例第8条の2に規定する当該子の同居の親族として規則で定めるものは、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、傷病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な常態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の2第2項に規定する規則で定める期間は、30時間に当該請求に係る期間の月数を乗じて得た時間とする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続)

第13条 条例第8条の2に規定する請求は、職員が、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、勤務制限開始日の前日までに行うものとする。

第14条 削除

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の勤務時間に関する規程(昭和37年木城村規程第3号)は、廃止する。

3 職員の有給休暇に関する規程(昭和37年木城村規程第4号)は、廃止する。

4 職員の勤務時間及び休暇に関する規則(昭和37年木城村公平委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭和50年2月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和57年6月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月27日規則第7号)

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成3年7月1日規則第2号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年6月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月11日規則第11号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則等の規定は、平成22年6月30日から適用する。

(平成24年3月12日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第4条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年9月20日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する

(令和2年3月13日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月3日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族及び生計を一にするいん族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

その他のいん族

1親等の直系尊属

3日

同卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にするいん族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭の場合、遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和43年6月1日 規則第5号

(令和6年6月14日施行)