○木城町職員の職の設置に関する規則

昭和59年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めのあるものを除くほか、町長の事務部局に勤務する職員の職の設置及び職員の種類等について必要な事項を定めるものとする。

(本庁の職等)

第2条 職員の職として、本庁の組織に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表右欄に定めるとおりとする。

職務

(室)

上司の命を受けて、課(室)の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課長不在のときその職務を代理する。

係長

上司の命を受けて、係の事務を掌理する。

主任主事

上司の命を受け事務に従事する。

主任技師

上司の命を受け技術に従事する。

主事

上司の命を受けて、事務に従事する。

技師

上司の命を受けて、技術に従事する。

(出先の職等)

第3条 職員の職として、次の表の左欄に掲げる出先の組織に、同表中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

めばえ保育園

園長

上司の命を受けて、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任保育士

園長を補佐し、園長不在のときその職務を代理する。

主事

上司の命を受けて、事務に従事する。

(主幹等)

第4条 前条に規定する職のほか、必要に応じ、職員の職として、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は同表右欄に定めるとおりとする。

職務

専門監

上司の命を受けて、高度の知識を有し、特定の専門業務を掌理する。

主幹

上司の命を受けて、特定の事務を掌理する。

主査

上司の命を受けて、専門的業務に従事する。

(その他の職員)

第5条 その他の職員の職として、技術員を置く。

2 技術員は、上司の命を受けて、技能又は労務に従事する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り同表右欄に掲げる種類の吏員又は職に命ぜられたものとみなす。

主任保育士、保育士

事務吏員

保健師

技術吏員

運転士、調理師、用務員

技術員

(平成6年3月30日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

木城町職員の職の設置に関する規則

昭和59年4月1日 規則第6号

(平成28年6月15日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第6号
平成6年3月30日 規則第8号
平成17年3月25日 規則第4号
平成19年3月23日 規則第8号
平成25年6月19日 規則第11号
平成26年3月20日 規則第6号
平成28年6月15日 規則第18号