○木城町総合計画審議会条例
昭和46年12月23日
条例第20号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の諮問に応じ、木城町の総合計画に関して必要な事項を調査審議するため、木城町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員20名以内をもって組織し、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 農林業及び商工業関係者
(2) 町内の公共的機関及びその他関係団体の役職員
(3) 学識経験を有する者
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第3条 審議会に会長1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は会長が招集する。ただし、最初の招集は町長が行う。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。