○木城町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年10月1日
条例第12号
(掲示場の設置)
第1条 町は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、町の議会の議員及び長の選挙について、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。
(掲示場の減数)
第2条 町は、投票区の地勢、交通の事情、選挙人名簿登録者数等特別の事情があるときは、前条の掲示場の総数を減ずるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和57年10月1日 条例第12号
(昭和57年10月1日施行)