○木城町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月1日

条例第12号

(掲示場の設置)

第1条 町は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、町の議会の議員及び長の選挙について、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。

(掲示場の減数)

第2条 町は、投票区の地勢、交通の事情、選挙人名簿登録者数等特別の事情があるときは、前条の掲示場の総数を減ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

木城町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月1日 条例第12号

(昭和57年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第12号