○任意制記号式投票に関する条例

昭和39年10月30日

条例第24号

木城町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条((点字投票))、第48条の2((期日前投票))及び第49条((不在者投票))の規定による投票を除き、同法第46条の2((任意制記号式投票))第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

任意制記号式投票に関する条例

昭和39年10月30日 条例第24号

(平成18年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和39年10月30日 条例第24号
平成7年3月17日 条例第3号
平成18年3月16日 条例第15号