○任意制記号式投票に関する条例
昭和39年10月30日
条例第24号
木城町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条((点字投票))、第48条の2((期日前投票))及び第49条((不在者投票))の規定による投票を除き、同法第46条の2((任意制記号式投票))第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。