○木城えほんの郷の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月27日

規則第2号

(利用時間)

第2条 木城えほんの郷(以下「えほんの郷」という。)の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第3条 えほんの郷の休業日は、別表第2のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用許可の申請等)

第4条 条例第4条の規定によりえほんの郷の施設を利用しようとするときは、木城えほんの郷利用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。この場合において、えほんの郷の利用を許可したときは、木城えほんの郷利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用料金)

第5条 条例第6条の規定による利用料金の額は、別表第3のとおりとし利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、木城えほんの郷利用許可書の交付を受けるときに利用料金を納付しなければならない。

(利用許可の取消願)

第6条 えほんの郷の施設の利用許可を受けた者が、えほんの郷の利用を取りやめようとするときは、木城えほんの郷利用許可取消願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第7条の規定により利用料金を減額及び免除を受けようとする者は、利用申請の際に木城えほんの郷利用料金の減額・免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の返還)

第8条 条例第8条ただし書の規定により利用料金を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号の理由によるとき 利用料の全額

(2) 条例第8条第2号の理由によるとき 利用料の半額

2 利用料金の返還を受けようとする者は、木城えほんの郷利用料金の返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) えほんの郷の施設、付属設備、備品、展示資料等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 展示資料に触れないこと。

(4) 許可を受けないで、展示資料の模写、模造、撮影等を行わないこと。

(5) 所定の場所以外において、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで、物品その他を販売しないこと。

(7) 金品の寄付募集等を行わないこと。

(8) その他係員の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第9条の2 条例第5条第1項の規定により指定管理者にえほんの郷の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」に、様式第1号から様式第5号までの規定中「木城町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年10月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成18年6月22日規則第17号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

施設

利用時間

森のコテージ

午後3時から翌日の午前10時まで

森のきこり館

午前9時から午後4時30分まで

森のえほん館

午前10時から午後4時30分まで

森の芝居小屋

午前10時から午後4時30分まで

森の受付棟

午前9時から午後9時まで

別表第2(第3条関係)

区分

施設

休業日

森のコテージ

1 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

2 休日の翌日(日曜日又は休日に当たる日を除く。)

3 12月29日から翌年1月3日まで

森のきこり館

森のえほん館

森の芝居小屋

森の受付棟

別表第3(第5条関係)

区分

施設

単位

利用料金

森のコテージ

一棟1泊

10,000円

一棟2泊

18,000円

一棟3泊

21,000円

一棟4泊以上

21,000円に4泊以上の1泊につき2,000円を加算した額

森のきこり館

午前(9時から正午まで)

特に認めた場合 2,500円

午後(1時から4時30分まで)

〃 2,500円

夜間(5時30分から9時まで)

〃 3,000円

特別企画(一人につき)

町長がその都度定める額

森のえほん館

常設展示(一人につき)

300円

特別企画(一人につき)

町長がその都度定める額

森の芝居小屋

午前(9時から正午まで)

特に認めた場合 1,500円

午後(1時から4時30分まで)

〃 1,500円

夜間(5時30分から9時まで)

〃 2,000円

特別企画(一人につき)

町長がその都度定める額

森の受付棟

午前(9時から正午まで)

特に認めた場合 1,500円

午後(1時から4時30分まで)

〃 1,500円

夜間(5時30分から9時まで)

〃 2,000円

特別企画(一人につき)

町長がその都度定める額

 

 

(消費税を含む。)

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木城えほんの郷の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月27日 規則第2号

(平成18年9月1日施行)