○木城町営マイクロワンマン自動車運行条例

昭和58年6月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号、同法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1号及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木城町営マイクロワンマン自動車(以下「自動車」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自動車の名称及び事務所の位置は、次のとおりとする。

名称 木城町営マイクロワンマン自動車

位置 木城町大字高城1227番地の1

(自動車の所属)

第3条 自動車の所属は、まちづくり推進課とする。

(管理及び保安)

第4条 自動車の運行については、その設置目的に応じ、常に最良な状態において管理し、運行上の保安には細心の注意をはらうとともに、別に定める規則を遵守しなければならない。

(使用料)

第5条 自動車を利用するものは、この条例の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は別表のとおりとする。

(委任)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第30号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年6月19日条例第16号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年6月16日条例第18号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月18日条例第27号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日条例第18号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

路線

停留所

種別

金額

備考

中原線

巡廻(均一)

一般

200円

1回当り

6,000円

定期券1月

65歳以上高齢者

2,000円

児童生徒

100円

1回当り

1,000円

定期券1月

岩戸線

巡廻(均一)

一般

200円

1回当り

6,000円

定期券1月

65歳以上高齢者

2,000円

児童生徒

100円

1回当り

1,000円

定期券1月

石河内線

全停留所(均一)

一般

200円

1回当り

6,000円

定期券1月

65歳以上高齢者

2,000円

児童生徒

100円

1回当り

1,000円

定期券1月

川原~石河内入口間を利用する場合

一般

500円

1回当り

15,000円

定期券1月

65歳以上高齢者

3,000円

定期券1月

児童生徒

250円

1回当り

1,100円

定期券1月

木城町営マイクロワンマン自動車運行条例

昭和58年6月25日 条例第10号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全
沿革情報
昭和58年6月25日 条例第10号
昭和61年3月8日 条例第10号
昭和61年12月23日 条例第30号
平成元年3月23日 条例第4号
平成8年6月19日 条例第16号
平成13年3月21日 条例第17号
平成15年3月20日 条例第1号
平成20年6月16日 条例第18号
平成22年3月16日 条例第8号
平成26年3月20日 条例第6号
平成26年9月18日 条例第27号
平成29年3月21日 条例第6号
令和2年9月16日 条例第18号