○木城町交通指導員設置規則
昭和50年9月27日
規則第6号
(設置)
第1条 木城町における交通の安全を確保するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 指導員は、交通安全に深い関心と理解をもち、その職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 指導員の定数は、6人以内とする。
(任期等)
第3条 指導員の任期は2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任されることができる。
(解職)
第4条 町長は指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があると認められるとき。
(2) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。
(職務)
第5条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 街頭で交通指導に当ること。
(2) 交通安全思想の普及と高揚に努めること。
(3) その他交通安全のため必要な指導に当ること。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。