○木城町交通安全の推進及び暴走行為の防止に関する条例
平成13年3月21日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町、町民、事業者等(町内で事業を営むものをいう。)及び交通安全機関・団体が一体となって交通安全及び暴走行為の防止運動を推進し、もって町民の安全と平穏の確保及び少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 暴走行為 法第68条又は法第71条の2の規定に違反する行為をいう。
(3) 暴走族 その団体の構成員が集団的に暴走行為をする団体をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施しなければならない。
(1) 交通安全の推進及び暴走行為の防止に関する意識の向上を図るための啓発
(2) 学校における交通安全の推進及び暴走行為の防止に関する指導
(3) 交通安全の推進及び事業者等の自主的な活動に対する支援
(4) 交通安全の推進及び暴走行為の防止のための対策
2 町は前項の施策の実施にあたっては、町民、事業者等及び関係機関と協力し、効果的に行うものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、交通安全及び暴走行為の防止活動の推進に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
2 町民は、暴走行為を助長するような行為をしてはならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、自主的に交通安全及び暴走行為の防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
2 自動車等の修理又は販売を業とする者は、暴走行為を助長するような自動車等の部品を販売しないよう努めなければならない。
3 自動車等の修理又は販売を業とする者は、暴走行為を助長するような自動車等の改造(改造後の自動車等が法第62条に規定する整備不良車両(以下「整備不良車両」という。)となるものに限る。)をしないよう努めなければならない。
4 自動車等の燃料の販売を業とする者は、整備不良車両であることが外見上明らかな自動車等の運転者又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第19条の自動車登録番号標及び同法第73条第1項(第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の車両番号標を取り外し又は隠ぺいし若しくは折り曲げた自動車等の運転者に対し、燃料を販売しないよう努めなければならない。
5 衣服等への刺繍又は印刷を業とする者は、暴走族であることが推認される文言の刺繍又は印刷をしないよう努めなければならない。
(駐車場所有者等の責務)
第6条 駐車場、空き地等の所有者又は管理者は、当該駐車場、空き地等に暴走族を集合させないための措置を講ずるよう努めなければならない。
(発見者の責務)
第7条 暴走族及び暴走行為を発見した者は、遅滞なく、警察官に通報するよう努めるものとする。
(指導等)
第8条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、事業者に対し、指導又は助言を行うものとする。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。