○木城町災害対策本部条例

昭和38年7月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、木城町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 木城町災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(特命班)

第3条 災害対策本部に別に定めるところにより、各課で構成した特命班を必要に応じて置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、昭和38年8月1日から施行する。

(平成27年6月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

木城町災害対策本部条例

昭和38年7月20日 条例第13号

(平成27年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和38年7月20日 条例第13号
平成27年6月24日 条例第27号