○木城町災害対策本部条例
昭和38年7月20日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、木城町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 木城町災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(特命班)
第3条 災害対策本部に別に定めるところにより、各課で構成した特命班を必要に応じて置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、昭和38年8月1日から施行する。
附則(平成27年6月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。