○木城町個人情報保護条例

平成17年3月25日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条~第15条)

第3章 開示、訂正及び利用停止(第16条~第39条)

第4章 審査請求(第40条・第41条)

第5章 雑則(第42条~第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、水道事業管理者及び議会をいう。

(3) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者(法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関し町が実施する施策に協力するとともに、その事業の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、他人の個人情報の取り扱いに当たっては、その権利利益を害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第6条 実施機関は、個人情報を取扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を検索することができる状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、第1項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 町の職員又は職員であった者に係る事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務

(利用目的による制限)

第7条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。

(6) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(7) 国、他の地方公共団体又は実施機関以外の町の機関から収集する場合において、事務の遂行上やむを得ず、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、本人以外のものから収集することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 審査会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるとき。

(利用目的の明示)

第9条 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、個人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、個人情報を取り扱う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、利用目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(5) 専ら統計の作成又は学術研究のために利用し、又は提供するとき。

(6) 同一実施機関の内部で利用するとき、又は他の実施機関、実施機関以外の町の機関、国若しくは他の地方公共団体に提供する場合において、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

2 前項の規定は、個人情報の利用又は提供を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

(オンライン結合による提供の制限)

第11条 実施機関は、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の情報機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)により、個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等の規定に基づくとき、又は審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときは、オンライン結合により、個人情報を当該実施機関以外のものに提供することができる。

(個人情報の提供を受けるものに対する措置要求)

第12条 実施機関は、個人情報を当該実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(個人情報の適正管理)

第13条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(職員等の義務)

第14条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(外部委託に伴う措置等)

第15条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該委託契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第3章 開示、訂正及び利用停止

(開示請求権)

第16条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書に記録されている自己を本人とする個人情報(町の職員又は職員であった者に係る事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するものに係る個人情報を除く。)の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第17条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務)

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより、明らかに開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示することにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあるもの

(3) 法人その他の団体(国、地方公共団体その他の公共団体及び第54条第1項に規定する出資法人(以下この章において「出資法人」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報(次号において「法人等情報」という。)であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 法人等又は個人の違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上の理由により開示することが必要であると認められるもの

(4) 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された法人等情報であって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、前号ア又はに掲げる情報を除く。

(5) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 町の機関、国、他の地方公共団体その他の公共団体及び出資法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれると認められるもの、不当に町民の間に混乱を生じさせると認められるもの又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(7) 町の機関、国、他の地方公共団体その他の公共団体又は出資法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるものに該当するもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国、他の地方公共団体その他の公共団体又は出資法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの

 指導、選考、診断、相談その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関し、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるもの

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すると認められるもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと認められるもの

 町、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は公共団体(地方公共団体を除く。)若しくは出資法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害すると認められるもの

 その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるもの

(8) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人から開示請求がなされた場合であって、開示することにより、当該未成年者又は当該成年被後見人の利益に反するおそれがある情報

(個人情報の部分開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(個人情報の存否に関する情報)

第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第21条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する個人情報の利用目的及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、第9条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第22条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第23条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第24条 開示請求に係る個人情報に町、国、他の地方公共団体、出資法人及び開示請求者以外の者(以下この条第40条第2項第3号及び第41条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合において、当該情報が第18条第3号ア又はに掲げる情報に該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第40条第1項第2号及び第2項第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第25条 個人情報の開示は、当該個人情報が、文書、図画又は写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 第17条第2項の規定は、前項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

(手数料等)

第26条 この条例の規定に基づく請求及び申出に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正請求権)

第27条 何人も、自己を本人とする個人情報(次に掲げるものに限る。第34条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた個人情報

(2) 開示決定に係る個人情報であって、法令等又は規則その他の規程の規定により開示を受けたもの

2 第16条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第28条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第17条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(個人情報の訂正義務)

第29条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第30条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第31条 前条第1項及び第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第28条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第32条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(個人情報の提供先への通知)

第33条 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(利用停止請求権)

第34条 何人も、自己を本人とする個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第7条第2項の規定に違反して保有されているとき、第8条第1項第2項及び第3項の規定に違反して収集されたものであるとき、又は第10条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条第1項又は第11条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 第16条第2項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

3 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第35条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第17条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(個人情報の利用停止義務)

第36条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第37条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第38条 前条第1項及び第2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第35条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第31条第2項の規定は、利用停止決定等について準用する。

(利用停止決定等の期限の特例)

第39条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4章 審査請求

(審査会への諮問等)

第40条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決又は決定で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び次条第2号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決又は決定で、審査請求に係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。

(4) 裁決又は決定で、審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 諮問庁は、当該諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決又は決定を行わなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第41条 第24条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決又は決定

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第5章 雑則

(苦情処理)

第42条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(苦情処理のあっせん等)

第43条 町長は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(出資法人の個人情報の保護)

第44条 町が資本金、基本金その他これらに準じるものを出資している法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する個人情報の保護のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、当該出資法人の保有する個人情報の保護が図られるよう、必要な指導に努めるものとする。

(他の法令等との調整)

第45条 実施機関は、法令等又は規則その他の規程の規定により自己に関する個人情報の開示、訂正又は利用停止その他これらに類するものの手続が規定されているときは、その定めるところによるものとする。

2 この条例の規定は、一般の利用に供することを目的として保有している個人情報については、適用しない。

(運用状況の公表)

第46条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例の規定により規則で定めるもののほか実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項第8号及び第3項第2号第10条第1項第7号並びに第11条第2項中審査会の意見を聴くことに関する部分並びに第42条第43条及び第51条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第6条第2項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後、速やかに」とする。

(平成27年3月25日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(木城町情報公開審査会及び木城町個人情報保護審査会への申立て等及び決定等に関する経過措置)

第4条 施行日前に木城町情報公開審査会及び木城町個人情報保護審査会に申立て等があったもののうち、施行日以後に当該申立て等に係る決定等を行うものにあっては、当該申立て等は、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会にあったものとみなし、施行日以後の当該申立て等に係る決定等は、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会が行う。

(文書の引継)

第5条 施行日以後において、この条例の施行の際、現に存する木城町固定資産評価審査委員会、木城町情報公開審査会及び木城町個人情報保護審査会に関する文書の保存、廃棄その他当該文書に係る事務は、総務財政課が行う。

(平成28年3月28日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

木城町個人情報保護条例

平成17年3月25日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成17年3月25日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第5号
平成29年3月21日 条例第6号