○町長の所管に属する不利益処分に係る聴聞に関する規則
平成9年3月17日
規則第3号
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び木城町行政手続条例(平成8年木城町条例第3号。以下「条例」という。)第3章第2節の規定に基づき町長又は町長の委任を受けて不利益処分をしようとする(以下「行政庁」という。)が行う聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合はその定めるところによる。
(聴聞の期日等の変更)
第3条 当事者は、法第15条第1項の規定による通知(同条第3項の規定による通知を含む。)を受けた場合において、やむを得ない理由があるときは、聴聞期日変更申出書(別記様式第1号)により、聴聞の期日の変更を行政庁に申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申し出があった場合において、必要と認めるときは、聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、職権により、聴聞の期日及び場所を変更することができる。
4 行政庁は、第2項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。
2 主催者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による参加の許可を決定したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第5条 法第18条第1項前段又は条例第18条第1項前段の規定による閲覧の求めは、文書等閲覧申請書(別記様式第3号)により行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭で求めることができるものとする。
2 行政庁は、前項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否をする場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を当該申請者に通知し、又は告知するものとする。この場合において、主催者は、当該閲覧の日の翌日以降の日を法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定による新たな聴聞の期日として定めるものとする。
2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するにいたったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による出頭の許可を決定したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにこれを取り消さないときは、自ら行ったものと見なす。
(陳述の制限等)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するために必要と認めるときは、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱すものに対し退場を命じ、その他必要な措置をとることができる。
(審理の公開)
第9条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、その旨を告示するとともに、当事者及び参加人に通知するものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「関係者」という。)並びに出席した行政庁の職員の氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった関係者の氏名及び当該関係者のうち当事者にあっては出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 関係者の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)及び行政庁の職員の説明の要旨
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その名称
(8) その他主宰者が必要と認めた事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他が適当と認めるものを添付して、これを聴聞調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 主宰者の意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該申請者に通知するものとする。
(雑則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。