○教育委員会等に対する事務委任規則
昭和55年10月28日
規則第7号
第1条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、次条に掲げる事務を、教育委員会、教育長、教育委員会課長、議会事務局長、農業委員会事務局長に委任する。
(1) 教育委員会
教育委員会が所管する公の施設の使用料徴収及び減免に関すること。
(2) 教育長
ア 教育委員会の所管に属する学校の用に供する物品の管理に関すること。
イ 100万円以下の町長交際費を除く支出負担行為及び支出命令並びに教育長交際費の支出負担行為及び支出命令
(3) 教育委員会課長
ア 50万円以下の交際費を除く支出負担行為及び支出命令に関すること。
イ 総合教育会議に係る事務に関すること。
(4) 議会事務局長、農業委員会事務局長
50万円以下の交際費を除く支出負担行為及び支出命令に関すること。
(5) 学校長
5万円以下の交際費を除く支出負担行為及び支出命令に関すること。
2 議会事務局長及び農業委員会事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、前項第4号の事務は、総務財政課長が処理する。
3 学校長に事故があるとき、又は欠けたときは、前項第5号の事務は、教育課長が処理する。
附則
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和56年8月31日規則第6号)
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(平成元年2月10日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月30日規則第15号)
この規則は、平成27年7月30日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。