○町長の職務を代理する職員の指定に関する規則
昭和31年6月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
総務財政課長の職にある者
附則
この規則は、昭和31年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
○町長の職務を代理する職員の指定に関する規則
昭和31年6月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
総務財政課長の職にある者
附則
この規則は、昭和31年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
昭和31年6月1日 規則第1号
(平成29年4月1日施行)
◆ | 昭和31年6月1日 | 規則第1号 |
◇ | 平成19年3月23日 | 規則第8号 |
◇ | 平成29年3月21日 | 規則第4号 |