○町長の職務を代理する職員の指定に関する規則

昭和31年6月1日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

総務財政課長の職にある者

この規則は、昭和31年6月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する職員の指定に関する規則

昭和31年6月1日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和31年6月1日 規則第1号
平成19年3月23日 規則第8号
平成29年3月21日 規則第4号