○木城町行政事務連絡員設置規則

昭和46年6月20日

規則第5号

(設置)

第1条 木城町における行政事務の執行を円滑にするため、各行政区毎に事務連絡員を置く。

(委嘱)

第2条 事務連絡員は、毎年3月末日までに町長が委嘱し、その任期は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、任期中であっても委嘱替をすることがある。

(業務)

第3条 事務連絡員は、町長の指示に基づき、次の業務を行う。

(1) 広報、月報、その他印刷物の配布

(2) 周知事項の伝達及び文書の掲示

(3) 各種調査報告

(4) 毎年4月1日現在の世帯報告

(5) 地域内住民の町事務に対する連絡

(6) 共同募金、日赤募金等の募金事務

(7) その他町長が指示又は依頼した事務

(招集)

第4条 事務連絡員は、必要に応じて町長が招集する。

(委託料)

第5条 事務連絡員に対し、別表第1に定める金額を年間委託料として支給する。ただし、行政区の月報配布世帯数が1世帯となった場合は、委託料は支給しない。

2 前項により定めた金額の外別表第2に定める地区については、地域加算金を加えて支給する。

3 前項に定めるもののほか、行政区が統合した場合においてはその年度に限り統合特別交付金として、別表第3に定める額を支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月22日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

均等割

20世帯迄

21世帯~35世帯迄

36世帯~49世帯迄

50世帯以上

金額

10,000円

1,800円

2,000円

2,150円

2,250円

別表第2(第5条関係)

地域加算対象地区名

地域加算額

櫛野、白木八重

世帯当り 100円

中八重、鵜懐、大春、中之又

〃 200円

別表第3(第5条関係)

対象地区

交付金額

地区が統合した場合

世帯当り 1,000円

木城町行政事務連絡員設置規則

昭和46年6月20日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年6月20日 規則第5号
昭和52年4月1日 規則第3号
昭和53年4月1日 規則第4号
昭和54年5月1日 規則第4号
昭和55年3月22日 規則第3号
昭和56年3月25日 規則第3号
昭和58年3月23日 規則第3号
昭和63年4月1日 規則第2号
平成5年4月1日 規則第16号
平成10年3月16日 規則第1号
令和2年3月13日 規則第1号
令和3年3月29日 規則第8号