○木城町行政事務連絡員設置規則
昭和46年6月20日
規則第5号
(設置)
第1条 木城町における行政事務の執行を円滑にするため、各行政区毎に事務連絡員を置く。
(委嘱)
第2条 事務連絡員は、毎年3月末日までに町長が委嘱し、その任期は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、任期中であっても委嘱替をすることがある。
(業務)
第3条 事務連絡員は、町長の指示に基づき、次の業務を行う。
(1) 広報、月報、その他印刷物の配布
(2) 周知事項の伝達及び文書の掲示
(3) 各種調査報告
(4) 毎年4月1日現在の世帯報告
(5) 地域内住民の町事務に対する連絡
(6) 共同募金、日赤募金等の募金事務
(7) その他町長が指示又は依頼した事務
(招集)
第4条 事務連絡員は、必要に応じて町長が招集する。
(委託料)
第5条 事務連絡員に対し、別表第1に定める金額を年間委託料として支給する。ただし、行政区の月報配布世帯数が1世帯となった場合は、委託料は支給しない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月22日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第16号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 均等割 | 20世帯迄 | 21世帯~35世帯迄 | 36世帯~49世帯迄 | 50世帯以上 |
金額 | 10,000円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,150円 | 2,250円 |
別表第2(第5条関係)
地域加算対象地区名 | 地域加算額 |
櫛野、白木八重 | 世帯当り 100円 |
中八重、鵜懐、大春、中之又 | 〃 200円 |
別表第3(第5条関係)
対象地区 | 交付金額 |
地区が統合した場合 | 世帯当り 1,000円 |