○会計課設置規則
昭和46年10月11日
規則第15号
(設置)
第1条 地方自治法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、町に会計課(以下「課」という。)を置く。
(係)
第2条 課に会計係を置く。
(係の分掌事務)
第3条 前条の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(会計管理者の権限に属する事務)
(1) 課内の庶務に関すること。
(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納保管を行うこと。
(3) 小切手を振出すこと。
(4) 有価証券の出納及び保管を行うこと。
(5) 現金の記録保管を行うこと。
(6) 支出負担行為の確認及び支出に関すること。
(7) 決算を調整すること。
(8) 基金の記録管理に関すること。
(9) 町県民税の払込みに関すること。
(10) 例月出納検査に関すること。
(11) 物品の出納及び保管に関すること。
(12) 物品の検収及び引渡しの立会いに関すること。
(13) 財産の記録管理に関すること。
(町長の権限に属する事務)
(1) 資金計画に関すること。
(会計管理者の事務の代理)
第4条 会計管理者の事務を代理する職員は、会計課長とする。ただし、会計課長が欠けたときは、上席の職員がその事務を代理するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和59年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。